生活介護を「就労系」や「住まい」の記事と同じに見ない理由
中小企業に共通する経営課題の型(人手不足・後継者不在・DXの遅れなど)は経営課題の見つけ方|中小企業10パターンで整理した通りです。障害福祉サービスの中でも、就労継続支援や就労移行支援は、働くことや就職を軸にした事業です。共同生活援助は夜間の住まいを提供する事業で、軸が異なります。これに対して生活介護は、障害者総合支援法第5条第7項で、常時介護を要する障害者として主務省令で定める者につき、主として昼間において、入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を供与することと定められています。
施行規則第2条の6は、その便宜を、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の日常生活上の支援、創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援としています。つまり、1日を通した介護と、日中の活動の場を一体で提供するサービスです。この構造は、人員の置き方(看護職員や理学療法士等を含む)、食事や健康管理の義務、事業所の設備、そして指定の仕組みにまで影響します。
業界の全体像を数字で見る
厚生労働省の「令和6(2024)年社会福祉施設等調査の概況」と、令和2年から令和5年の各概況から、次の数字が分かります。
- 事業所数(各年10月1日、基本票の全数): 令和2年8,637か所、令和3年9,056か所、令和4年9,508か所、令和5年10,032か所、令和6年10,404か所です。令和2年から令和6年で1,767か所(約20.5%)、令和4年から令和6年で896か所(約9.4%)増えています(増減率は当社計算)。令和6年の前年比は372か所(3.7%)増です。
- 利用実人員(各年9月中、詳細票の推計): 令和2年251,072人、令和3年261,458人、令和4年269,175人、令和5年280,270人、令和6年335,642人です。令和6年は前年より55,372人(約19.8%)増えました(当社計算)。事業所数の伸び(3.7%)を大きく上回る伸びで、1事業所当たりの利用実人員は、令和5年の約27.9人から令和6年は約32.3人になります(当社概算。推計値を全数で割ったもの)。
- 利用延人数と1人当たり利用日数: 利用延人数は令和2年2,473,675人から令和5年の2,635,645人まで増えた後、令和6年は2,541,176人と約3.6%減りました(当社計算)。利用者1人当たりの利用日数は、令和2年9.9日、令和3年9.7日、令和4年9.5日、令和5年9.4日、令和6年7.6日です。実人員が増えたのに延べの利用が減ったため、1人当たりの日数が下がったことになります。この要因は今回の資料からは分からず、調査・推計の方法の影響を含めて、要検証です。
- 常勤換算従事者数(各年10月1日、詳細票の推計): 令和2年76,275人、令和3年80,450人、令和4年83,369人、令和5年89,464人、令和6年92,169人で、毎年増えています(令和6年の前年比は2,705人・約3.0%増、令和2年比で15,894人・約20.8%増。いずれも当社計算)。令和6年の内訳は、生活支援員64,657人、保健師・看護師8,662人、サービス管理責任者8,413人、医師1,483人、理学療法士・作業療法士1,151人、その他7,802人です。構成比は、生活支援員が約70.2%、保健師・看護師が約9.4%、サービス管理責任者が約9.1%です(当社計算)。
数字の読み方には注意が必要です。事業所数は基本票の全数ですが、利用実人員、利用延人数、従事者数は詳細票からの推計値で、障害者支援施設が実施する昼間のサービスは除かれています。1事業所当たりの従事者は常勤換算で約8.9人という当社の概算になりますが、基準の「6分の1」「5分の1」「3分の1」は、事業所の単位ごとの、前年度の平均の利用者数と平均障害支援区分に対する常勤換算の員数であり、母数と時点が異なるため、この概算で配置の過不足は判断できません。報酬の区分、収支差率、平均障害支援区分の分布、定員に対する利用の割合、工賃の水準、経営主体別の構成は、今回確認した資料からは把握できておらず、要検証です。
生活介護事業所の経営課題、主要な6パターン
ここからは、上の数字と法令の定めを踏まえ、経営課題を整理します。個々の事業所の状況は個別に確認が必要です。
①事業所も利用者も従事者も増える:稼働の実態が見えにくくなる中での集客と定員の管理
生活介護は、事業所・利用実人員・従事者の三つが、令和2年から令和6年にかけて増え続けています。令和6年は特に利用実人員が約19.8%増えましたが、同じ年に利用延人数は約3.6%減り、1人当たり利用日数が7.6日に下がっています。利用者が増えたのに1人当たりの通所が減ったという動きは、利用の頻度が分散している可能性を示しますが、この統計だけでは要因を特定できません。事業所にとっては、利用者の人数ではなく、実際の通所日数に応じて稼働が決まる構造を踏まえ、定員に対する日々の利用の割合、通所頻度の傾向、紹介元(相談支援事業所、特別支援学校、医療機関など)を自分の事業所のデータで見ることが出発点になります。定員の遵守も求められており(基準省令第93条が準用する第69条)、利用定員を超えて提供してはなりません(災害、虐待その他のやむを得ない事情を除く)。公開資料から確認できる範囲は限られており、事業所ごとの稼働の実態は要検証です。
②指定は「量を定めて」行われる:総量規制の対象で、変更の申請には利用定員が含まれる
生活介護を含む障害福祉サービスの事業者の指定は、障害者総合支援法第36条第1項により、障害福祉サービスの種類と事業所ごとに行われ、指定を行うのは都道府県知事です。同条第2項は、就労継続支援その他の主務省令で定める特定障害福祉サービスの指定は、そのサービスの量を定めてするものとしており、施行規則第34条の20が定める特定障害福祉サービスは、生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型です(e-Govで確認した現行の条文)。第36条第5項は、都道府県知事が、その区域のサービスの量が都道府県障害福祉計画の必要な量に既に達している、または申請に係る指定によって超えることになると認めるとき、その他計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、指定をしないことができると定めています。さらに、関係市町村長は事前に通知を求めて意見を申し出ることができ(同条第6・7項)、知事は適正な運営の確保のため必要な条件を付することができます(同条第8項)。
施行規則第34条の22は、特定障害福祉サービスの指定の変更の申請について、生活介護では事業所の名称・所在地などに加え、利用定員を申請事項とすると定めています。つまり、定員の増減は、届出だけで済む軽微な変更とは扱いが異なる可能性があります(手続の詳細は所在地の都道府県・指定都市・中核市にご確認ください)。このほか、申請者は都道府県の条例で定める者であること、とされ(法第36条第3項第1号)、施行規則第34条の21の基準は法人であることです(療養介護と、病院または診療所の短期入所を除く)。指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失い(第41条)、事業所の名称・所在地などの変更は10日以内、廃止・休止は一月前までに、都道府県知事への届出が必要です(第46条)。生活介護の必要量は都道府県ごとの障害福祉計画に依存するため、地域別の状況は今回確認しておらず、要検証です。
③人員基準:看護職員・理学療法士等・生活支援員の総数が、平均障害支援区分で6分の1、5分の1、3分の1に変わる
基準省令第78条は、指定生活介護の事業所に置く従業者を、次のように定めています。医師は、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数です。看護職員(保健師、看護師、准看護師)、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士、および生活支援員の総数は、指定生活介護の単位ごとに、常勤換算で、平均障害支援区分が4未満なら利用者の数を6で除した数以上、4以上5未満なら5で除した数以上、5以上なら3で除した数以上とされています。そのうえで、看護職員は単位ごとに1以上、生活支援員も単位ごとに1以上で、理学療法士等は、機能の減退を防止するための訓練を行う場合に必要な数です(確保が困難なときは、訓練を行う能力のある看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができます)。サービス管理責任者は、利用者の数が60以下なら1以上、61以上なら1に、60を超えて40またはその端数を増すごとに1を加えた数以上です。
利用者の数は前年度の平均値で、新規に指定を受ける場合は推定数によります。従業者は、専ら事業所(または指定生活介護の単位ごと)の職務に従事する者であることが原則で(利用者の支援に支障がない場合を除く)、生活支援員のうち1人以上とサービス管理責任者のうち1人以上は常勤でなければなりません。つまり、利用者の障害支援区分が重くなるほど、必要な人員の目安は厚くなる仕組みです。平均障害支援区分の全国の分布、職種別の充足状況、有資格者の割合、賃金水準は今回の資料にはなく、要検証です。主たる事業所と一体的に運営する従たる事業所を置く場合の特例もあります(第79条)。
④常時介護・食事・健康管理・協力医療機関:医療と介護の安全管理が事業の中心にある
基準省令は、生活介護の事業者に、利用者の心身の状況に応じた適切な介護を求めています。排せつの自立についての援助、おむつの適切な交換、離床・着替え・整容その他の日常生活上の支援を行うこと、そして常時1人以上の従業者を介護に従事させること(第83条)です。事業所の設備には、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室その他運営に必要なものを設け、専ら当該事業所の用に供することが原則です(第81条)。食事を提供する場合は、利用者に内容と費用を説明して同意を得ること、心身の状況や嗜好を考慮した栄養管理、あらかじめ作成された献立に従った調理が必要で、事業所に栄養士または管理栄養士を置かないときは、保健所等の指導を受けるよう努めることとされています(第86条)。
利用者の健康状態への注意と、健康保持のための措置(第87条)、病状の急変に備えた協力医療機関の定め(第91条)、感染症・食中毒の予防とまん延防止のための委員会の定期開催・指針の整備・研修と訓練の実施(第90条)も求められます。また、事業所の見やすい場所には、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関その他の重要事項の掲示が必要です(第92条)。食事や感染症対策、緊急時の対応といった日々の安全管理の事務が積み上がる構造のため、記録・手順書・研修の運用をどう仕組み化しているかが、事業所ごとの差になりやすい領域です。実際の事故・感染症の発生状況は、今回の資料にはなく、要検証です。
⑤生産活動と工賃:生活介護にも工賃の支払いと、就職後の支援に努める定めがある
生活介護は介護中心のサービスですが、基準省令は生産活動も定めています。生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情や製品・サービスの需給状況を考慮し、作業時間や作業量が過重な負担にならないよう配慮し、利用者の障害の特性を踏まえた工夫や、安全のための措置を講じることが必要です(第84条)。さらに、生産活動に従事している者には、生産活動に係る事業の収入から必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければなりません(第85条)。第85条の2は、通常の事業所に新たに雇用された障害者について、就職した日から6月以上、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、相談等の支援の継続に努めることと、就労定着支援の利用を希望する場合の連絡調整に努めることを定めています。ただし、これは「努めなければならない」という規定で、就労移行支援の定着支援が義務とされているのとは規律が異なります。
利用者から受領できる費用は、食事の提供、創作的活動の材料費、日用品費などに限られ、費用の内容と額について、あらかじめ説明し、同意を得ることが必要です(第82条)。生活介護の工賃の全国の水準、生産活動の内容別の収支、就職者の数は、今回の資料にはなく、要検証です。就労継続支援の工賃の構図は就労継続支援の記事で整理していますが、生活介護にそのまま当てはまるとは限りません。
⑥個別支援計画・記録・報告・検査:事務と制度対応が積み上がる
基準省令第93条は、第9条から第17条までなど多くの運営の規定を生活介護に準用しています。サービスの提供の記録、勤務体制の確保、業務継続計画の策定、身体拘束等の禁止、秘密の保持、苦情の解決、事故発生時の対応、会計の区分、定員の遵守、非常災害対策、地域との連携、記録の整備などです。個別支援計画(生活介護計画)は、サービス管理責任者が、アセスメント、原案の作成、会議の開催、利用者の同意を経て作成し、少なくとも6月に1回以上見直します(第58条の準用)。計画、サービスの提供の記録、身体拘束等の記録、苦情や事故の記録は、提供した日から5年間保存が必要です(第75条の準用)。運営規程には、利用定員、営業日・営業時間、費用の額、通常の事業の実施地域、非常災害対策、虐待の防止のための措置などを定めておく必要があります(第89条)。
都道府県知事または市町村長は、必要があると認めるとき、事業者に報告や帳簿書類の提出を命じ、事業所に立ち入って検査できます(障害者総合支援法第48条)。計画相談支援を担う相談支援事業所との連携は、利用者の計画の見直しの場面で重要になります。給付費の請求は、市町村が国民健康保険団体連合会に審査と支払の事務を委託できるとされており(法第29条第7項)、請求の事務の正確さも運営の一部です。指定の取消しや効力停止の件数と手続の詳細条文は、今回確認できておらず、要検証です。
商談前に見ておきたい生活介護特有の公開情報
生活介護の事業所に営業やヒアリングを行う前に、次のような公開情報を確認しておくと、論点を絞りやすくなります。
- 運営法人と所在地の都道府県・市: 指定は事業所ごとに都道府県知事が行い、申請者は法人であることが求められます(障害者総合支援法第36条、施行規則第34条の21)。都道府県などが公表している指定事業所の一覧を確認します。
- 利用定員と対象とする障害の種類: 運営規程に利用定員と、主たる対象とする障害の種類を定める場合があります(基準省令第89条)。事業所の紹介ページで確認します。
- 併設・多機能型かどうか: 就労継続支援や自立訓練、短期入所、重度訪問介護などの訪問系サービス、障害者支援施設などを併せて運営しているか。複数の事業を行う事業所は、統計でも各事業に計上されます。
- 看護職員・理学療法士等の配置: 看護職員の数、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の有無、医療的なケアへの対応を、紹介ページや求人から確認します。
- 食事・送迎・活動プログラム: 食事の提供の有無、送迎の範囲、創作的活動や生産活動の内容、工賃の公表の有無。
- 連携先: 相談支援事業所、特別支援学校、協力医療機関、共同生活援助の事業所との関係を、紹介ページや求人から確認します。
- 職員の人数と求人: 生活支援員、看護職員、サービス管理責任者の人数と募集の有無。人手不足の深刻度を示すサインになる場合があります。
- 記録と請求の事務: 個別支援計画、通所・サービス提供の記録、食事や健康管理の記録、給付費の請求を、紙・表計算・専用システムのどれで行っているか。
これらを一件ずつ手作業で調べるとかなりの時間がかかりますが、会社名を入力するだけで公開情報を横断し、経営課題・提案システム・ROI・想定反論まで出典付きで調べられるZEROSYSリサーチのようなツールを使えば、当たりをつける作業そのものを効率化できます。調査は1社あたり10〜15分程度で、そのまま提案書のたたき台にできる形で出力されます。
よくある質問
生活介護の事業所は全国にいくつありますか?
厚生労働省の令和6(2024)年社会福祉施設等調査(令和6年10月1日現在)では、生活介護事業の事業所は10,404か所で、前年(10,032か所)から372か所(3.7%)増えています。令和2年の8,637か所からは約20.5%増です(増減率は当社計算)。複数の事業を行う事業所はそれぞれの事業に計上されます。
生活介護にも総量規制はありますか?
あります。障害者総合支援法第36条第2項は、特定障害福祉サービスの指定を、そのサービスの量を定めてするものとし、施行規則第34条の20は、特定障害福祉サービスを生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型と定めています(e-Govで確認した現行の条文)。同条第5項により、都道府県知事は、都道府県障害福祉計画の必要な量に既に達している、または超えることになると認めるときなどは、指定をしないことができます。具体的な運用や事前相談の要否は、所在地の都道府県・指定都市・中核市にご確認ください。
生活介護の事業所にはどんな職員が必要ですか?
基準省令第78条により、医師(必要な数)、看護職員・理学療法士等・生活支援員(総数は、平均障害支援区分が4未満なら利用者数÷6以上、4以上5未満なら÷5以上、5以上なら÷3以上。看護職員と生活支援員は各1以上)、サービス管理責任者(利用者60人以下で1以上、61人以上は60人を超えて40人またはその端数ごとに1人を加えた数以上)を置く必要があります。利用者数は前年度の平均値で、新規指定は推定数です。生活支援員とサービス管理責任者のうち、それぞれ1人以上は常勤でなければなりません。報酬上の取扱いは別の告示によるため、最新の内容は所在地の都道府県などにご確認ください。
生活介護の事業所で、利用者から受け取れる費用は何ですか?
基準省令第82条により、利用者負担額(または法定代理受領を行わない場合の費用基準額)のほか、食事の提供に要する費用、創作的活動に係る材料費、日用品費、その他の日常生活においても通常必要となるもので利用者に負担させることが適当と認められる費用を受領できます。受領にあたっては、あらかじめサービスの内容と費用を説明し、同意を得ることが必要です。
生活介護でも、工賃は支払う必要がありますか?
生産活動に従事している利用者には、基準省令第85条により、生産活動に係る事業の収入から必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければなりません。第84条は、生産活動の機会の提供に当たって、作業時間や作業量が過重な負担にならないよう配慮することを求めています。工賃の全国の水準は、今回確認した資料からは把握できておらず、要検証です。
指定の有効期間と更新はどうなっていますか?
障害者総合支援法第41条により、指定障害福祉サービス事業者の指定は6年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います。更新の手続の時期や書類は都道府県ごとに案内されるため、指定を受けている都道府県などの案内をご確認ください。
まとめ
生活介護事業所の経営課題は、①事業所・利用者・従事者が増える中での稼働の実態の把握と定員の管理②指定は「量を定めて」行われ、変更の申請に利用定員が含まれる③看護職員・理学療法士等・生活支援員の総数が平均障害支援区分に応じて6分の1・5分の1・3分の1以上という人員基準④常時介護、食事、健康管理、協力医療機関、感染症対策という安全管理⑤生産活動と工賃の支払い、就職後の支援に努める定め⑥個別支援計画・記録・報告・検査という事務と制度対応、の6パターンに整理すると、公開情報から当たりをつけやすくなります。厚生労働省の調査では、事業所は10,404か所で令和2年から約20.5%増、利用実人員は335,642人で前年比約19.8%増、利用者1人当たりの利用日数は7.6日でした。報酬の最新の区分、収支差率、平均障害支援区分の分布、利用日数が下がった要因、工賃の水準、経営主体別の構成、都道府県ごとの必要量と運用差は、今回確認した範囲では把握できず、要検証です。個別の事業所に提案する際は、所在地の都道府県の情報、利用定員と対象、併設・多機能型かどうか、看護・リハ職の配置、連携先、職員の人数と求人、記録と請求の事務の方法といった一次情報から仮説を立て、ヒアリングで確かめる進め方が現実的です。