結論から: 厚生労働省の「社会福祉施設等調査」(令和6年10月1日現在)では、障害福祉サービスの短期入所の事業所は8,592か所で、前年より486か所(6.0%)増え、令和2年の6,489か所からは約32.4%増えました。9月中の利用実人員は障害者59,335人・障害児12,543人で、合計は前年より約15.2%増えた一方、1人当たりの利用日数は障害者で5.5日から5.3日へ減っています。基準省令は、短期入所を「併設事業所」「空床利用型事業所」「単独型事業所」に分け、類型ごとに従業者の員数を定めています。また、短期入所は就労継続支援や生活介護と違い、施行規則が定める「量を定めて指定する」特定障害福祉サービスには含まれていません。この記事では、公開情報から短期入所の経営課題を6パターンに整理します。

短期入所を「通いの事業」や「住まいの事業」と同じに見ない理由

中小企業に共通する経営課題の型(人手不足・後継者不在・DXの遅れなど)は経営課題の見つけ方|中小企業10パターンで整理した通りです。障害福祉サービスの中でも、生活介護は昼間の通いの事業、共同生活援助は継続的な住まいの事業です。短期入所は、そのどちらとも異なります。

障害者総合支援法第5条第8項は、短期入所を、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等について、その施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の便宜を供与することと定めています。施行規則第5条はその施設を、障害者支援施設、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設その他の便宜の供与を適切に行うことができる施設としています。つまり、家族(介護者)が介護できない一時的な場面に、宿泊を伴って受け入れる事業です。基準省令第118条も、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅で介護を受けることが一時的に困難となった利用者を対象に提供すると定めています。

この構造は、事業の組み立て方に直結します。基準省令第115条は、施設と一体的に運営する「併設事業所」、施設の利用されていない居室を使う「空床利用型事業所」、それ以外の「単独型事業所」の3つに分けて、従業者の員数を定めています。利用は一時的で、通年の定員が埋まる事業とは稼働の姿が違います。一般にショートステイとも呼ばれますが、介護保険の「短期入所生活介護」とは制度が別で、この記事では障害福祉サービスの短期入所を扱います。

業界の全体像を数字で見る

厚生労働省の「令和6(2024)年社会福祉施設等調査の概況」と、令和2年から令和5年の各概況から、次の数字が分かります。

  • 事業所数(各年10月1日、基本票の全数): 令和2年6,489か所、令和3年7,057か所、令和4年7,486か所、令和5年8,106か所、令和6年8,592か所です。令和2年から令和6年で2,103か所(約32.4%)、令和4年から令和6年で1,106か所(約14.8%)増えています(増減率は当社計算)。令和6年の前年比は486か所(6.0%)増です。複数の事業を行う事業所はそれぞれの事業に計上されるため、他のサービスと一体で運営する事業所が多い場合、数字に重なりが出ます。
  • 利用実人員(各年9月中、詳細票の推計): 障害者は令和2年43,836人、令和3年38,577人、令和4年41,243人、令和5年51,958人、令和6年59,335人です。障害児は令和2年7,525人、令和3年7,042人、令和4年7,888人、令和5年10,414人、令和6年12,543人です。令和6年の合計は71,878人で、前年の62,372人より9,506人(約15.2%)増えました。障害児の伸びは前年比で約20.4%、障害者は約14.2%です(当社計算)。令和6年の合計に占める障害児の割合は約17.4%です(当社計算)。令和3年は障害者・障害児とも前年を下回っており、その後は増加が続いています。
  • 利用日数合計と1人当たり利用日数: 令和6年の利用日数合計は障害者312,516日、障害児56,921日で、合計369,437日です。令和5年の330,748日から約11.7%増えました(当社計算)。一方、利用者1人当たりの利用日数は、障害者が令和2年6.0日、令和3年6.4日、令和4年6.0日、令和5年5.5日、令和6年5.3日、障害児が令和2年5.0日、令和3年4.9日、令和4年4.6日、令和5年4.4日、令和6年4.5日です。利用する人が増え、1人当たりの日数は下がる傾向にあります。この統計だけでは、利用の頻度が分散しているのか、新規の利用者が増えたのかなどの要因は特定できず、要検証です。
  • 常勤換算従事者数(各年10月1日、詳細票の推計。空床型の事業所の従事者は含まない): 令和2年37,242人、令和3年36,320人、令和4年39,122人、令和5年45,666人、令和6年51,630人です。令和6年の前年比は5,964人(約13.1%)増、令和2年比では14,388人(約38.6%)増です(当社計算)。令和6年の内訳は、生活支援員31,112人、介護職員7,093人(うち介護福祉士2,673人)、保健師・看護師3,185人、理学療法士・作業療法士586人、医師522人、児童指導員448人、保育士331人、職業指導員146人、心理・職能判定員29人、その他8,177人です。

数字の読み方には注意が必要です。事業所数は基本票の全数ですが、利用実人員、利用日数、従事者数は詳細票からの推計値です。従事者数には空床利用型の事業所の従事者が含まれず、利用者数が空床型を含むかどうかは、今回確認した資料からは分からないため、事業所数・利用者数・従事者数を単純に割って1事業所当たりの値を出すことは避けます(要検証)。基準の人員の数は、類型ごと・日ごとの利用者の数で決まります。

短期入所事業所の経営課題、主要な6パターン

ここからは、上の数字と法令の定めを踏まえ、経営課題を整理します。個々の事業所の状況は個別に確認が必要です。

①事業所も利用者も増える一方で、1人当たりの日数は下がる:稼働の把握と受入れの設計

短期入所は、事業所数が令和2年から令和6年にかけて約32.4%増え、令和6年の利用実人員は前年より約15.2%増えました。一方で、障害者の1人当たり利用日数は令和3年の6.4日から令和6年の5.3日へ下がっています。利用者が増えても、1人の利用は短期間にとどまる構図で、稼働は「入所の件数」と「泊数」の二つの面から見る必要があります。基準省令第119条は、入所又は退所に際して、事業所の名称、入所又は退所の年月日などを受給者証に記載することを求めており、この記録は稼働の把握の土台になります。

新規に利用を始める人の割合や、定期的に使う人と緊急で使う人の構成、定員の充足率は、今回確認した統計からは分からず、要検証です。事業所ごとに、一定の利用者に決まった間隔で使ってもらう形にするか、緊急時の受入れを重視するかで、集客・受入れの運用が変わる点が、他の通所系サービスとの大きな違いです。

②3つの類型で人員の基準が分かれる:併設・空床利用型・単独型

基準省令第115条は、短期入所の従業者の員数を類型ごとに定めています。入所施設(障害者支援施設など)が併設事業所を置く場合は、施設の利用者数と併設事業所の利用者数の合計を施設の利用者数とみなして、施設として必要とされる数以上を置きます。同じ施設が居室の空きを使う「空床利用型事業所」の場合も、施設の利用者数と空床利用型事業所の利用者数の合計を施設の利用者数とみなして、施設として必要とされる数以上です。つまり、これらの類型では、短期入所の利用者を施設の利用者に足し合わせた基準で考えます。

グループホーム(共同生活援助)や宿泊型自立訓練などが短期入所を併設する場合は、同時に行うサービスの時間帯は当該事業所の生活支援員などの必要数、それ以外の時間帯は、当日の短期入所の利用者の数が6以下なら1以上、7以上なら「1に、利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えた数」以上とされています。単独型事業所の生活支援員も、利用者の数が6以下なら1以上、7以上なら同様に加算する数です。たとえば、当日の利用者が6人以下なら1人以上、7人から12人なら2人以上、13人から18人なら3人以上、という読み方になります(当社の読み方です。実際の運用は都道府県などにご確認ください)。共同生活援助や生活介護の事業所が、短期入所を併設する場面の勘所もここにあります。

介護保険の短期入所生活介護の事業者が障害福祉の短期入所を行う「共生型短期入所」の基準(第125条の2)もあります。指定短期入所生活介護事業所の居室の面積を、介護保険の利用者と共生型短期入所の利用者の合計数で割った面積が10.65平方メートル以上であること、従業者の員数が合計数を利用者とした場合に必要とされる数以上であること、指定短期入所事業所などから必要な技術的支援を受けていることが条件です。介護事業者側から見ると、障害福祉への参入の入口になり得る制度です。

③指定の構造:総量規制の列挙に含まれず、病院や診療所は法人でなくてもよい

障害福祉サービス事業者の指定は、障害者総合支援法第36条第1項により、障害福祉サービスの種類と事業所ごとに、都道府県知事が行います。同条第2項は、就労継続支援その他の主務省令で定める特定障害福祉サービスの指定を、そのサービスの量を定めてするものとしており、施行規則第34条の20が定める特定障害福祉サービスは、生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型です。短期入所は、この条文には列挙されていません。つまり、第36条第5項(必要な量に既に達している場合などに指定しないことができる)の対象となる特定障害福祉サービスには、条文上は含まれません(e-Govで確認した現行の条文。当社の読み方であり、具体の審査の運用は都道府県などにご確認ください)。ただし、人員・設備・運営の基準を満たさないとき、欠格事由に該当するときなどは、指定を受けられません(第36条第3項)。

申請者は、原則として法人であることが求められます。施行規則第34条の21は、療養介護の指定や、病院又は診療所により行われる短期入所の指定の申請については、この限りでないとしています。短期入所の指定申請(施行規則第34条の11)では、事業所の種別(併設事業所か、空床利用型の施設か)、建物の構造概要や平面図、併設事業所なら利用者の推定数(空床利用型なら施設の入所定員)、障害児を対象とする場合はその推定数、運営規程、苦情解決の措置、従業者の勤務体制、協力医療機関の名称と診療科名などを記載します。指定は6年ごとの更新が必要で(法第41条)、事業所の名称・所在地や、併設事業所などに関する一部の事項に変更があったときは、都道府県知事への届出が必要です(施行規則第34条の23)。指定の取消しや効力停止の件数は、今回確認できておらず、要検証です。

④居室や設備の基準:単独型には居室・食堂・浴室などの設備と1人8平方メートル以上

基準省令第117条は、指定短期入所事業所を、併設事業所や、障害者支援施設などの居室のうち利用者に利用されていない居室を用いるものとしています。併設事業所は、併設本体施設の支援に支障がなく効率的な運営が可能なら、居室以外の設備を共用できます。空床利用型事業所は、その施設として必要とされる設備があれば足ります。単独型事業所は、居室、食堂、浴室、洗面所、便所などの設備を設ける必要があります。居室は、1室の定員が4人以下で、地階には設けず、利用者1人当たりの床面積が収納設備等を除いて8平方メートル以上、寝台またはこれに代わる設備とブザーまたはこれに代わる設備を備えることとされています。洗面所と便所は、居室のある階ごとに設ける必要があります。

設備の基準は、宿泊を伴う事業の安全と固定費に関わります。定員の設定は、運営規程の「利用定員」に反映されます(第123条第3号。空床利用型の施設を除く)。併設事業所や単独型事業所は、利用定員と居室の定員を超えて同時に提供してはならず(第124条)、空床利用型の場合は、当該施設の利用定員と居室の定員が基準になります。災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は例外とされています。設備の改修や増床の費用、建物の改修に使える補助金や融資などは、今回確認した範囲では把握できておらず、要検証です。

⑤利用者から受け取れる費用と、支給量・記録の管理

基準省令第120条は、指定短期入所を提供した際に、利用者負担額の支払を受けるほか、食事の提供に要する費用、光熱水費、日用品費、日常生活においても通常必要となるもので利用者に負担させることが適当と認められる費用の支払を受けることができるとしています(施行規則第25条第3号が定める特定費用)。食事の費用と光熱水費の額については、別に告示で定めるところによるとされ、具体的な金額は今回確認できておらず、要検証です。費用の支払を受けたときは領収証を交付し、サービスの提供に当たってはあらかじめサービスの内容と費用を説明して同意を得る必要があります。

支給決定の期間は、施行規則第15条により、短期入所では1月から12月までの範囲で、月を単位として市町村が定めます。事業者は、提供した短期入所の量の総量が支給量に達した場合は、受給者証の短期入所の提供に係る部分の写しを市町村に提出しなければなりません(基準省令第119条第2項)。受給者証の提示で支給決定の有無と有効期間、支給量を確かめる(第14条の準用)、提供の記録をその都度残す(第19条の準用)など、利用者ごとの支給量の管理と記録が運営の基本になります。1回の入所期間や年間の利用日数の上限は、今回確認した法令本文からは把握できておらず、要検証です。

⑥緊急時・安全管理と、人材・連携:宿泊を伴う事業の運営管理

基準省令第125条は、短期入所に第9条、第11条から第17条までなど多くの運営の規定を準用しています。サービス提供困難時の対応、受給資格の確認、サービスの提供の記録、緊急時等の対応(第28条)、業務継続計画の策定(第33条の2)、身体拘束等の禁止(第35条の2)、秘密保持、苦情解決、事故発生時の対応、虐待の防止(第40条の2)、会計の区分、記録の整備(提供した日から5年間保存、第42条)、非常災害対策(第70条)、健康管理(第87条)、衛生管理(第90条。感染症及び食中毒の予防・まん延防止のための委員会、指針、研修と訓練)、協力医療機関(第91条)、掲示(第92条)などです。管理者は、第116条による第51条の準用で、原則として専らその職務に従事する者を置きます。指定の申請でも協力医療機関の名称と契約の内容を記載します。

指定短期入所事業者は、依頼があれば食事を提供し、栄養と利用者の身体の状況・嗜好に配慮して適切な時間に提供すること、適切な方法で入浴させるか清しきを行うこと、事業所の従業者以外の者による保護を利用者の負担で受けさせてはならないことが、第122条に定められています(同条第3項から第5項)。人材の面では、令和6年の常勤換算従事者51,630人のうち生活支援員が31,112人と大半を占め、看護師が3,185人、理学療法士・作業療法士が586人でした。従事者は前年より約13.1%増えています。第118条第2項は、他の指定障害福祉サービス事業者などとの密接な連携により、短期入所の提供後も利用者が継続的に保健医療サービスや福祉サービスを利用できるよう援助に努めることを求めています。相談支援事業所との連携は、緊急の利用や利用計画の見直しの場面で重要になります。医療的ケアが必要な利用者への対応、報酬区分や加算の取り扱い、収支差率は、今回確認できておらず、要検証です。

商談前に見ておきたい短期入所特有の公開情報

短期入所の事業所に営業やヒアリングを行う前に、次のような公開情報を確認しておくと、論点を絞りやすくなります。

  • 運営法人と、併設・空床利用型・単独型のどれか: 指定申請の事項に事業所の種別が含まれます(施行規則第34条の11)。法人の運営する入所施設やグループホームに併設か、単独の事業所かで、人員と設備の基準が変わります。都道府県などが公表している指定事業所の一覧を確認します。
  • 利用定員と対象とする障害の種類: 運営規程に利用定員と、主たる対象とする障害の種類を定める場合があります(基準省令第123条)。障害児を対象とするかも確認します。
  • 居室の数・定員、受入れの条件: 単独型は居室の定員が4人以下、1人8平方メートル以上などの基準があります。医療的なケアへの対応や、緊急時の受入れの可否を、紹介ページなどで確認します。
  • 連携先: 生活介護、共同生活援助、就労継続支援などの事業所や、相談支援事業所、協力医療機関との関係を、紹介ページや求人から確認します。
  • 職員の人数と求人: 生活支援員、看護職員の人数と募集の有無。夜間の体制をどう組んでいるかを示すサインになる場合があります。
  • 記録と請求の事務: 入退所の記録、受給者証への記載、支給量の管理、サービス提供の記録、給付費の請求を、紙・表計算・専用システムのどれで行っているか。

これらを一件ずつ手作業で調べるとかなりの時間がかかりますが、会社名を入力するだけで公開情報を横断し、経営課題・提案システム・ROI・想定反論まで出典付きで調べられるZEROSYSリサーチのようなツールを使えば、当たりをつける作業そのものを効率化できます。調査は1社あたり10〜15分程度で、そのまま提案書のたたき台にできる形で出力されます。

よくある質問

短期入所の事業所は全国にいくつありますか?

厚生労働省の令和6(2024)年社会福祉施設等調査(令和6年10月1日現在)では、短期入所事業の事業所は8,592か所で、前年(8,106か所)から486か所(6.0%)増えています。令和2年の6,489か所からは約32.4%増です(増減率は当社計算)。複数の事業を行う事業所はそれぞれの事業に計上されます。

短期入所にも総量規制はありますか?

障害者総合支援法第36条第2項と第5項が定める「量を定めて指定する」「必要な量に達しているときは指定しないことができる」の対象は、施行規則第34条の20が定める特定障害福祉サービスで、生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型です(e-Govで確認した現行の条文)。短期入所は列挙されていません。ただし、人員・設備・運営の基準を満たしていることなど、指定の要件は別に必要です。具体の審査の運用は都道府県などの案内をご確認ください。

短期入所の事業所にはどんな職員が必要ですか?

基準省令第115条により、類型ごとに異なります。入所施設が併設事業所や空床利用型事業所を置く場合は、施設の利用者数と短期入所の利用者数の合計を施設の利用者数とみなして、施設として必要とされる数以上です。単独型事業所の生活支援員は、当日の利用者の数が6以下なら1以上、7以上なら、1に利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えた数以上です。管理者は、第116条による第51条の準用で、原則として専らその職務に従事する者を置きます(管理上支障がない場合は他の職務の兼務が認められています)。

単独型の居室にはどんな基準がありますか?

基準省令第117条により、1室の定員は4人以下、地階には設けないこと、利用者1人当たりの床面積は収納設備等を除いて8平方メートル以上、寝台またはこれに代わる設備、ブザーまたはこれに代わる設備を備えることとされています。食堂、浴室、洗面所、便所も必要で、洗面所と便所は居室のある階ごとに設けます。

短期入所で、利用者から受け取れる費用は何ですか?

基準省令第120条により、利用者負担額(または法定代理受領を行わない場合の費用基準額)のほか、食事の提供に要する費用、光熱水費、日用品費、その他の日常生活においても通常必要となるもので利用者に負担させることが適当と認められる費用を受領できます。食事の費用と光熱水費は、別に告示で定めるところによるとされ、金額は今回確認できておらず、要検証です。受領にあたっては、あらかじめ説明して同意を得ること、領収証を交付することが必要です。

介護保険の短期入所生活介護の事業者が、障害福祉の短期入所を行えますか?

基準省令第125条の2に、共生型短期入所の基準があります。指定短期入所生活介護事業所の居室の面積を、介護保険の利用者と共生型短期入所の利用者の合計数で割った面積が10.65平方メートル以上であること、従業者の員数が合計数を利用者とした場合に必要とされる数以上であること、指定短期入所事業所などから必要な技術的支援を受けていることなどが条件です。申請の手続は都道府県などの案内をご確認ください。

指定の有効期間と更新はどうなっていますか?

障害者総合支援法第41条により、指定障害福祉サービス事業者の指定は6年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います。更新の手続の時期や書類は都道府県ごとに案内されるため、指定を受けている都道府県などの案内をご確認ください。

まとめ

短期入所事業所の経営課題は、①事業所・利用者が増える一方で1人当たりの日数が下がるなかでの稼働の把握と受入れの設計②併設・空床利用型・単独型の類型ごとに分かれる人員の基準③総量規制の列挙に含まれない指定の構造と、病院や診療所の法人要件の例外④単独型の居室・設備の基準と定員の管理⑤食事・光熱水費などの利用者負担と、支給量・記録の管理⑥宿泊を伴う事業の緊急時・安全管理と、人材・連携、の6つに整理できます。報酬区分・加算、収支差率、空床型を含む利用者数、定員充足率、利用日数の上限、食事と光熱水費の額、取消し件数などは今回確認できておらず、要検証です。商談前に、運営法人、類型、利用定員、連携先、人員、事務の方法などの公開情報を押さえることで、課題に合った提案の切り口を準備できます。

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