結論から: 厚生労働省の社会福祉施設等調査(令和6年10月1日現在)では、児童心理治療施設は53施設、児童自立支援施設は58施設です。令和2年と比べると、児童自立支援施設は施設数が58のまま、定員が約4.4%減の3,317人、在所者が約8.3%減の1,115人になり、従事者(常勤換算)は約7.5%増の1,954人でした(当社計算)。在所者を定員で割ると約33.6%にとどまります(参考値)。こども家庭庁の全数調査(令和5年2月1日現在)では、両施設とも入所児童の7割超から8割超に虐待経験があり、入所理由は児童自立支援施設で「児童の問題による監護困難」が64.3%でした。児童自立支援施設は児童福祉法施行令第36条により都道府県に設置義務があり、どちらも第一種社会福祉事業として、民間は都道府県知事の認可に加え社会福祉法上の許可も必要です。

中小企業に共通する経営課題の型(人手不足・後継者不在・DXの遅れなど)は経営課題の見つけ方|中小企業10パターンで整理した通りです。この記事で扱うのは、児童福祉法に定める社会的養護と非行対応・心理治療の領域にある児童福祉施設、児童心理治療施設と児童自立支援施設です。同じ「児童が入所する施設」でも、乳児院・児童養護施設とは設置の仕組みや職員の基準が違うため、先に区別します。

児童心理治療施設・児童自立支援施設は何をする施設か

児童福祉法第43条の2は、児童心理治療施設を、家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を、短期間入所させ、または保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療と生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う施設と定めています。第44条は、児童自立支援施設を、不良行為をなし、またはなすおそれのある児童、および家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、または保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う施設と定めています。どちらも入所だけでなく通所の形があることが条文上の特徴です。

入所の入口は児童福祉法第27条第1項第3号の都道府県の措置で、乳児院や児童養護施設と共通です。また第27条第1項柱書は、少年法第18条第2項の規定による家庭裁判所からの送致があった児童についても、都道府県が第3号の措置(児童自立支援施設などへの入所を含みます)を採ることを定めています。その場合、都道府県知事は家庭裁判所の決定による指示に従わなければならず(同条第3項)、児童の行動の自由を制限したり奪ったりするような強制的措置が必要なときは、法が認める場合を除き事件を家庭裁判所に送致しなければなりません(第27条の3)。つまり入所の窓口は児童相談所を中心とする都道府県であり、非行のある児童を受け入れる児童自立支援施設では、司法との接点が条文上も意識されています。ただし、家庭裁判所の送致を経た入所の実際の人数は、今回確認した資料から確実に読み取れておらず、要検証です。施設が利用者を募集する仕組みではないため、営業や提案を考えるうえでも、意思決定の構造が一般の民間サービスと違う点を押さえておく必要があります。

業界の全体像を数字で見る

厚生労働省の「社会福祉施設等調査」(各年10月1日現在)の概況の総括表から、次の数字が分かります。従事者は常勤換算で、小数点以下第1位を四捨五入した数です。

  • 児童心理治療施設の施設数: 令和2年から令和5年まで51施設で、令和6年は53施設です(令和2年から2施設、約3.9%増。当社計算)。
  • 児童心理治療施設の定員・在所者: 定員は2,175人から2,150人へ約1.1%減、在所者は1,452人から1,402人へ約3.4%減りました(当社計算)。在所者を定員で割ると、令和2年は約66.8%、令和6年は約65.2%ですが、調査の集計範囲が異なる可能性があり、参考値です。
  • 児童心理治療施設の従事者: 1,560人から1,610人へ約3.2%増えました。在所者1人当たりの従事者は約1.07人から約1.15人になっています(当社計算の参考値)。
  • 児童自立支援施設の施設数: 令和2年から令和6年まで毎年58施設で、増減がありません。
  • 児童自立支援施設の定員・在所者: 定員は3,468人、3,468人、3,449人、3,387人、3,317人と推移し、令和2年から151人(約4.4%)減りました。在所者は1,216人から1,115人へ101人(約8.3%)減りました(当社計算)。在所者を定員で割ると約35.1%から約33.6%で、定員の3分の1程度です(参考値)。
  • 児童自立支援施設の従事者: 1,818人、1,839人、1,847人、1,821人、1,954人と推移し、令和2年から136人(約7.5%)増えました。在所者1人当たりの従事者は約1.50人から約1.75人になっています(当社計算の参考値)。

数字の読み方には注意が必要です。令和6年の参考表1では、詳細票の回収率は児童心理治療施設が94.3%(調査客体53に対し回収50)、児童自立支援施設が100.0%(58に対し58)でした。定員・在所者・従事者は詳細票による調査の集計で、回収されなかった施設の分は含まれません。国・都道府県・民間といった運営主体別の施設数、措置費・運営費の水準、施設ごとの収支は、今回確認した統計に含まれていません。

入所する子どもの姿:こども家庭庁の全数調査から

こども家庭庁の「児童養護施設入所児童等調査」(令和5年2月1日現在)は、児童心理治療施設や児童自立支援施設の入所児童を全数調査し、実数値で公表しています。社会福祉施設等調査とは調査主体も時点も異なるため、数値は別々の資料として読みます。

  • 入所児童数: 児童心理治療施設は1,334人(前回1,367人、約2.4%減)、児童自立支援施設は1,135人(前回1,448人、約21.6%減)です。児童自立支援施設のうち中学3年生以上の年長児童は459人でした(増減は当社計算)。平均年齢は児童心理治療施設12.7歳、児童自立支援施設13.9歳です。
  • 入所時の年齢: 最も多いのは児童心理治療施設で10歳、児童自立支援施設で13歳です。12歳以上で入所した児童は、児童心理治療施設で32.7%(前回40.5%)、児童自立支援施設で81.5%(前回81.4%)でした。
  • 在所期間: 平均で児童心理治療施設2.5年(前回2.2年)、児童自立支援施設1.1年(前回1.1年)です。「短期間」入所とされる施設でも、在所期間は施設によって異なります。
  • 入所前の状況: 入所経路では「家庭から」が最も多く、児童心理治療施設で60.9%(前回56.4%)、児童自立支援施設で59.3%(前回57.4%)でした。それ以外の経路の内訳は今回確認しておらず、要検証です。
  • 入所理由(最多): 養護問題発生理由は、両施設とも「児童の問題による監護困難」が最多で、児童心理治療施設で34.7%(前回38.6%)、児童自立支援施設で64.3%(前回68.2%)でした。
  • 被虐待経験: 「虐待経験あり」は児童心理治療施設で83.5%(前回78.1%)、児童自立支援施設で73.0%(前回64.5%)です。種類は両施設とも「身体的虐待」が最も多く、それぞれ68.3%、66.4%でした。
  • 心身の状況: 「該当あり」は児童心理治療施設で87.6%(前回85.7%)、児童自立支援施設で72.7%(前回61.8%)でした。
  • 学業の状況: 両施設とも「遅れがある」が最多で、児童心理治療施設で50.5%(前回57.4%)、児童自立支援施設で47.9%(前回44.5%)でした。
  • 家族との交流: 「交流なし」は児童心理治療施設で21.2%(前回15.9%)、児童自立支援施設で16.1%(前回13.7%)でした。
  • 今後の見通し: 「保護者のもとへ復帰」が最多で、児童心理治療施設で37.3%(前回37.2%)、児童自立支援施設で49.9%(前回56.9%)でした。「自立まで現在の施設で養育」は、児童心理治療施設で20.0%、児童自立支援施設で3.7%と、児童養護施設の59.9%と大きく異なります。

この調査は令和5年2月時点のもので、その後の割合は今回確認しておらず、要検証です。非行の内容別の内訳や家庭裁判所を経由した入所の人数は、今回確認した資料の表から確実に読み取れた範囲に含まれないため記載していません。

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児童心理治療施設・児童自立支援施設の経営課題、主要な6パターン

ここからは、上の数字と法令の条文を踏まえ、経営課題を整理します。措置費の水準などは今回確認できていないため、確認できた範囲に絞り、断定を避けます。個々の施設の状況は個別に確認が必要です。

①定員に対して在所者が少ない:児童自立支援施設は定員の3分の1程度

児童自立支援施設は、定員が令和2年から約4.4%減ったのに対し、在所者は約8.3%減り、在所者を定員で割った値は約33.6%です。こども家庭庁の調査でも入所児童は1,448人から1,135人へ約21.6%減っています。児童心理治療施設は約65.2%で、定員の約3分の2です。減少の背景(少年非行の動向、里親や他の施設への委託、通所や地域での支援の拡充など)は統計から分からず、要検証です。運営側にとっては、定員と実際の入所のずれが大きい状況で、施設の規模や機能をどう見直すかが課題になりえます。措置費の算定方法との関係は今回確認しておらず、要検証です。

②入所の窓口は都道府県で、家庭裁判所との関係が条文にある

入所は児童福祉法第27条第1項第3号の措置で、児童相談所を持つ都道府県が決定します。親権を行う者や未成年後見人があるときは、その意に反して措置を採ることはできません(同条第4項)。少年法による家庭裁判所の送致があった児童については、家庭裁判所の決定による指示に従う必要があります。第48条の3は、両施設の長に、市町村、児童相談所、児童家庭支援センター、里親支援センター、教育機関、医療機関などと緊密に連携し、親子の再統合のための支援その他、児童が家庭で養育されるために必要な措置を採ることを求めています。今後の見通しで「保護者のもとへ復帰」が児童自立支援施設で49.9%と最多であることと符合する条文ですが、実際の連携の様式や運用は自治体ごとに異なり、要検証です。

③被虐待経験と心身の課題:個別対応と情報管理が前提になる

児童心理治療施設の83.5%、児童自立支援施設の73.0%が虐待経験ありという結果は、運営の前提を示しています。心身の状況に「該当あり」も児童心理治療施設で87.6%、児童自立支援施設で72.7%(前回61.8%)です。基準省令は、児童心理治療施設に医師(精神科または小児科の診療に相当の経験を有する者)と心理療法担当職員、個別対応職員、家庭支援専門相談員を置くこと(第73条)、児童自立支援施設にも個別対応職員と家庭支援専門相談員、心理療法を行う必要があると認められる児童10人以上に心理療法を行う場合は心理療法担当職員を置くこと(第80条)を定めています。児童の個人情報の取扱いと、家族との面会・連絡の管理、家庭裁判所や学校との情報のやり取りには特別な配慮が必要になることが考えられますが、具体的な運用は施設・自治体ごとに異なり、今回確認できていません(要検証)。情報システムを検討する場合も、情報の取扱いと権限の設計が最優先の論点になりえます。

④職員の員数は児童約4.5人に1人以上:従事者は増え、1人当たりの手厚さは上がった

基準省令第73条第6項は、児童心理治療施設の児童指導員及び保育士の総数を通じておおむね児童4.5人につき1人以上、心理療法担当職員の数をおおむね児童10人につき1人以上とすると定めています(第5項)。第80条第6項は、児童自立支援施設の児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数を、通じておおむね児童4.5人につき1人以上と定めています。従事者は児童心理治療施設で約3.2%、児童自立支援施設で約7.5%増え、在所者1人当たりの従事者も上がりましたが、増加の内訳(職種、常勤・非常勤、加配の有無)は統計から分からず、要検証です。児童自立支援専門員の資格は第82条、児童生活支援員の資格は第83条に列挙があり、施設長の資格は第74条・第81条に、2年に1回以上の研修受講義務とあわせて定められています。実際の員数は都道府県の条例(児童福祉法第45条)で確認する必要があります。

⑤学校教育との接続:就学の義務と学科指導の設備

児童福祉法第48条は、両施設の長に、学校教育法に規定する保護者に準じて、入所中の児童を就学させなければならないと定めています。基準省令は、児童自立支援施設の学科指導に関する設備について、小学校、中学校または特別支援学校の設備の設置基準に関する学校教育法の規定を準用し(第79条第1項。学科指導を行わない場合を除く)、学科指導には学習指導要領を準用するとしています(第84条第2項)。学業の状況で「遅れがある」が最多となっている点(児童心理治療施設50.5%、児童自立支援施設47.9%)も踏まえると、学校との連携と学習支援の体制が運営の論点になりえます。通学・学科指導の具体的な実施形態は施設や自治体によって異なり、今回確認しておらず、要検証です。児童心理治療施設の設備は第72条で、居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作室などを設け、居室の定員は4人以下、面積は1人につき4.95平方メートル以上とされています。

⑥設置は都道府県に義務、民間は認可に加え第一種社会福祉事業:参入は限られる

児童福祉法第35条第2項は、都道府県が政令の定めるところにより児童福祉施設を設置しなければならないと定め、児童福祉法施行令第36条は、都道府県は法第35条第2項の規定により児童自立支援施設を設置しなければならないと定めています。児童心理治療施設に同様の条文があるかは今回確認しておらず、要検証です。国・都道府県・市町村以外の者が児童福祉施設を設置するには、都道府県知事の認可が必要です(第35条第4項)。加えて、社会福祉法第2条第2項第2号は、児童心理治療施設や児童自立支援施設を経営する事業を第一種社会福祉事業とし、第60条は、第一種社会福祉事業は国、地方公共団体または社会福祉法人が経営することを原則とすると定めています。国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者が設置するには、都道府県知事の許可が必要です(第62条第2項)。都道府県知事は報告の求めや立入検査を行い、基準に達しないときは改善の勧告・命令、事業の停止を命じることができます(児童福祉法第46条)。児童福祉法の認可と社会福祉法の届出・許可がどのように並んで運用されているか、国・都道府県・民間の施設数の内訳は今回確認しておらず、要検証です。

商談前に見ておきたい児童心理治療施設・児童自立支援施設特有の公開情報

これらの施設を運営する法人や自治体に営業やヒアリングを行う前に、次のような公開情報を確認しておくと、論点を絞りやすくなります。児童や保護者が特定される情報は、公開情報であっても取り扱いに十分注意が必要です。

  • 設置・運営主体: 都道府県立か、社会福祉法人などの民間か、公設民営か。法人の公表資料(事業報告・財務諸表)や自治体の資料で確認します。
  • 施設の定員と職員体制: 定員、児童自立支援専門員・児童生活支援員・児童指導員・保育士・心理療法担当職員・医師の配置、求人の状況。
  • 学校との関係: 施設内で学科指導を行っているか、近隣の学校に通学しているか。自治体の資料や施設の公表情報で確認します(実施形態の全国統計は今回確認しておらず、要検証です)。
  • 通所・地域支援の取組: 入所以外に、通所や退所後の相談・援助、地域の子育て相談などを行っているか。
  • 情報の管理と記録: 児童ごとの自立支援計画(基準省令第76条・第84条の2)、児童相談所や家庭裁判所との連絡、出納管理の方法(紙かデジタルか)。基準省令第88条の11により、書面で行うことが規定されているものを電磁的記録に代えることができますが、内部の運用は公開されないことが多く、ヒアリングで確認する項目です。
  • 施設の評価・点検の公表: 自己評価と外部評価の実施と公表(基準省令第76条の2・第84条の3)、監査の指摘事項(自治体のウェブサイトで確認します)。

これらを一件ずつ手作業で調べるとかなりの時間がかかりますが、会社名を入力するだけで公開情報を横断し、経営課題・提案システム・ROI・想定反論まで出典付きで調べられるZEROSYSリサーチのようなツールを使えば、当たりをつける作業そのものを効率化できます。調査は1社あたり10〜15分程度で、そのまま提案書のたたき台にできる形で出力されます。

よくある質問

児童自立支援施設は全国にいくつありますか?

厚生労働省の令和6年社会福祉施設等調査(令和6年10月1日現在)では58施設で、令和2年から変わっていません。定員は3,317人で令和2年から約4.4%減、在所者は1,115人で約8.3%減っています。児童心理治療施設は53施設です。

児童心理治療施設と児童自立支援施設の違いは何ですか?

児童福祉法第43条の2の児童心理治療施設は、環境上の理由で社会生活への適応が困難となった児童に、心理に関する治療と生活指導を主として行う施設です。第44条の児童自立支援施設は、不良行為をなし、またはなすおそれのある児童や、生活指導等を要する児童に必要な指導を行い自立を支援する施設で、都道府県に設置義務があります(施行令第36条)。令和5年2月時点の平均年齢は児童心理治療施設12.7歳、児童自立支援施設13.9歳で、入所時年齢の最多は10歳と13歳でした。

入所は施設に直接申し込むのですか?

いいえ。児童福祉法第27条第1項第3号により、都道府県が措置として入所を決定します。少年法による家庭裁判所の送致があった児童については、家庭裁判所の決定による指示に従います(同条第3項)。具体的な手続は児童相談所などの窓口で確認してください。

児童自立支援専門員になるには、どんな資格が必要ですか?

基準省令第82条に列挙があり、医師(精神保健に関して学識経験を有する者)、社会福祉士、精神保健福祉士、こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者のほか、指定の養成施設の卒業者、大学で社会福祉学・心理学・教育学・社会学を専修した者で一定の児童自立支援事業の従事期間などを満たす者などが定められています。詳細な要件は条文でご確認ください。

民間事業者が児童自立支援施設や児童心理治療施設を設置できますか?

児童福祉法第35条第4項により、国・都道府県・市町村以外の者の設置には都道府県知事の認可が必要です。さらに社会福祉法上は第一種社会福祉事業で、国、地方公共団体または社会福祉法人が経営することが原則とされ(第60条)、それ以外の者が設置するには都道府県知事の許可が必要です(第62条第2項)。実際の審査や運用は都道府県ごとに異なる可能性があり、要検証です。

まとめ

児童心理治療施設・児童自立支援施設の経営課題は、①児童自立支援施設の定員が令和2年から約4.4%減る中で在所者は約8.3%減り、在所者を定員で割ると約33.6%にとどまること②入所は児童福祉法第27条に基づく都道府県の措置で、家庭裁判所の送致があった児童への対応も条文に定められていること③児童心理治療施設の83.5%、児童自立支援施設の73.0%が虐待経験ありで、個別対応と情報の管理が前提になること④従事者は児童自立支援施設で約7.5%増え、員数はおおむね児童4.5人に1人以上など基準省令で決まり、実際の数は都道府県の条例で確認すること⑤就学の義務と学科指導など学校教育との接続が必要なこと⑥児童自立支援施設は都道府県に設置義務があり、民間は都道府県知事の認可に加えて第一種社会福祉事業の許可が必要で参入は限られること、の6つです。営業やヒアリングの前に、設置・運営主体、定員、職員体制、自治体の公表情報を公開情報で確認しておくと、論点を絞って話ができます。措置費や運営主体別の内訳など今回確認できなかった項目は、公的な一次情報で必ずご確認ください。