行動援護を「同行援護や重度訪問介護と同じ訪問系」と見ない理由
中小企業に共通する経営課題の型(人手不足・後継者不在・DXの遅れなど)は経営課題の見つけ方|中小企業10パターンで整理した通りです。この記事で扱うのは障害者総合支援法の「行動援護」で、居宅介護・重度訪問介護・同行援護と並ぶ訪問系の障害福祉サービスですが、対象と提供の中身が条文で切り分けられています(視覚障害のある人の外出を支える同行援護事業所、重度の障害のある人を居宅等で支える重度訪問介護事業所の記事もあわせてご覧ください)。
障害者総合支援法第5条第5項は、行動援護を、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することと定めています。施行規則第2条は、その便宜を、危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の、当該障害者等が行動する際に必要な援助としています。ここでいう障害者等は、法第2条第1項第1号により障害者及び障害児を含みます。
経営の観点で押さえておきたい特徴は3つです。第1に、対象が「知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有し、常時介護を要する」人に限られる点です。視覚障害を対象とする同行援護や、重度の肢体不自由者などを対象に居宅等での介護と外出時の移動中の介護を総合的に行う重度訪問介護(施行規則第1条の4は、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものと定めています)とは、定義の軸が違います。第2に、同行援護の定義が「外出時において」同行することを明記しているのに対し、行動援護の定義は、行動する際に生じ得る危険を回避するための援護を中心に書かれており、条文だけでは外出時に限定した書き方にはなっていません。実際にどの場面でどのように提供されるかは告示・通知や運用に左右されるため、要検証です。第3に、対象の具体的な要件(障害支援区分や行動の状態を点数化した項目の基準など)は告示・通知にあり、今回は取得していないため要検証です。
業界の全体像を数字で見る
厚生労働省の「令和6(2024)年社会福祉施設等調査の概況」と、令和2年から令和5年の各概況から、次の数字が分かります。
- 事業所数(各年10月1日、基本票の全数): 令和元年2,563か所、令和2年2,628か所、令和3年2,694か所、令和4年2,813か所、令和5年2,977か所、令和6年3,117か所です。前年比は令和2年+65か所(2.5%増)、令和3年+66か所(2.5%増)、令和4年+119か所(4.4%増)、令和5年+164か所(約5.8%増。令和6年概況の前年欄から算出)、令和6年+140か所(4.7%増)で、5年連続で増えています。令和元年からは+554か所(約21.6%増)、令和2年からは+489か所(約18.6%増)です(当社計算)。同じ令和6年の居宅介護事業は26,485か所、重度訪問介護事業は22,849か所、同行援護事業は8,187か所(前年比-174か所・2.1%減)で、行動援護の事業所数は居宅介護の約11.8%、同行援護の約38.1%の規模です(当社計算。複数の事業を行う事業所はそれぞれの事業に計上されるため、重なりの実態は統計から分かりません)。
- 利用実人員(各年9月中、詳細票の推計): 障害者は令和2年11,058人、令和3年11,791人、令和4年13,653人、令和5年16,417人、令和6年17,752人です。前年比は令和3年約6.6%増、令和4年約15.8%増、令和5年約20.2%増、令和6年+1,335人(約8.1%増)で、令和2年からは+6,694人(約60.5%増)です(当社計算)。障害児は令和2年1,889人、令和3年2,033人、令和4年1,910人、令和5年1,994人、令和6年2,168人(前年比+174人・約8.7%増)で、障害者と障害児の合計に占める障害児の割合は令和6年で約10.9%です(当社計算)。同じ令和6年の同行援護で障害児の割合が約0.6%にとどまるのと比べ、障害児の存在感が大きいサービスです。
- 訪問回数(9月中): 障害者の訪問回数の合計は令和2年65,934回、令和3年77,436回、令和4年79,800回、令和5年91,541回、令和6年103,137回で、令和6年は前年比+11,596回(約12.7%増)、令和2年からは約56.4%増です(当社計算)。1人当たりの訪問回数は令和2年6.0回、令和3年6.6回、令和4年5.8回、令和5年5.6回、令和6年5.8回です。障害児は令和6年に2,168人・11,452回・1人当たり5.3回(令和5年は5.5回)です。
- 常勤換算従事者数(各年10月1日、詳細票の推計。9月中に利用者がいた事業所の従事者数): 令和2年8,132人、令和3年9,083人、令和4年9,313人、令和5年10,883人、令和6年13,213人です。令和3年は前年比約11.7%増、令和4年約2.5%増、令和5年は16.9%増(概況に記載)、令和6年は+2,330人(約21.4%増)で、令和2年からは+5,081人(約62.5%増)です(当社計算)。令和6年の内訳は、介護福祉士5,981人(約45.3%)、初任者研修修了者(旧ヘルパー2級研修課程修了者を含む)2,779人(約21.0%)、行動援護従業者養成研修修了者2,716人(約20.6%)、実務者研修修了者1,065人(約8.1%)、旧ホームヘルパー1級131人、旧介護職員基礎研修105人、障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者(旧ヘルパー3級研修課程修了者を含む)58人、その他380人です(内訳の合計は端数処理のため総数と2人ずれます)。行動援護従業者養成研修修了者は令和2年の1,082人(約13.3%)から約2.5倍(+1,634人・約151%増)になり、構成比も約7.3ポイント上がりました。介護福祉士は4,065人(約50.0%)から5,981人へ約47.1%増えましたが、構成比は約4.7ポイント下がっています(当社計算)。
- 1事業所当たりの規模感(当社計算の参考値): 障害者の利用実人員を事業所数で割ると、令和2年約4.21人、令和6年約5.70人です。従事者総数を事業所数で割ると、令和2年約3.09人、令和6年約4.24人です。
数字の読み方には注意が必要です。事業所数は基本票の全数ですが、利用実人員・訪問回数・従事者数は詳細票からの推計値で、標本調査に伴う誤差を含みます。利用実人員は9月中、事業所数と従事者数は10月1日現在で時点が異なり、従事者数は9月中に利用者がいた事業所だけの数字です(表8の注)。表5の利用実人員と訪問回数は、利用実人員不詳及び訪問回数不詳の事業所を除いています(表5の注)。このため上の「1事業所当たり」は統計の数字を単純に割った当社の参考値で、法令が定める配置の基準(後述)とは関係がなく、比較にも使えません。表8は調査した職種だけを載せ、それ以外は「…」とされており、重度訪問介護従業者養成研修や同行援護従業者養成研修の欄は行動援護の行では「…」です。なお、利用者1人当たりの利用時間数、対象者の障害支援区分の分布、利用目的の内訳は概況に載っておらず、この統計からは分かりません。
行動援護事業所の経営課題、主要な6パターン
ここからは、上の数字と法令の条文を踏まえ、経営課題を整理します。報酬や加算といった細かい条件は今回確認できていないため、確認できた範囲に絞り、断定を避けます。個々の事業所の状況は個別に確認が必要です。
①事業所は令和2年から約18.6%増、利用者と従事者はそれ以上に増えている:「増えた事業所数」ではなく「新規事業所の稼働と定着」を見る
令和6年は3,117か所と、令和2年から489か所増えました。障害者の利用実人員は約60.5%増、従事者は約62.5%増と、事業所数の伸びを上回っており、1事業所当たりの利用実人員は約4.21人から約5.70人へ(参考値)増えています。同じ訪問系の同行援護は令和2年から事業所数が約2.7%減っており、増加傾向のサービスという点で位置づけが異なります。ただ、増えた理由(新規指定、居宅介護などとの併設の拡大など)は概況に載っておらず、要検証です。新しく指定を受けた事業所が継続的に利用者に対応できているかどうかは、数字からは分かりません。
②障害児が利用者の約1割:障害者向けと障害児向けを分けて見る
令和6年の利用実人員は、障害者17,752人に対し障害児2,168人で、合計に占める障害児の割合は約10.9%です(当社計算)。障害児は令和4年に前年から減ったあと、令和5年・令和6年と増えています。1人当たり訪問回数は障害者5.8回、障害児5.3回です。施行規則第34条の7第1項第5号の2は、障害児を対象に行動援護を行う障害児対象行動援護事業を行う場合に、指定申請の際、利用者(障害児に限る)の推定数を記載するよう定めています。学校・放課後・家庭など、障害児の生活の場面と提供の組み立てはどうなっているのか、障害児に対応できる従業者がどのくらいいるのかは、統計からは分からず、要検証です。
③利用の密度は月6回前後:利用者数の増加に比べ、1人当たりの訪問回数は伸びていない
障害者の1人当たり訪問回数は令和2年6.0回、令和3年6.6回と上がったあと、令和4年5.8回、令和5年5.6回、令和6年5.8回と推移しています。令和6年は居宅介護(障害者・身体介護が中心)の19.3回、重度訪問介護の26.2回と比べて少なく、同行援護の6.0回と近い水準です。一方で、令和6年は利用実人員が約8.1%増え、訪問回数の合計も約12.7%増えており、利用者の増加が訪問回数の増加に結びついています(当社計算)。1回の訪問の長さ(時間数)、利用が特定の曜日や時期に集まるかどうかは概況に載っておらず、稼働の波を含めて要検証です。
④従事者は13,000人超に増え、研修修了者の構成比が上がる:資格要件の細目は告示で、要検証
令和6年の従事者(常勤換算)13,213人のうち、介護福祉士が約45.3%、初任者研修修了者(旧ヘルパー2級を含む)が約21.0%、行動援護従業者養成研修修了者が約20.6%です(当社計算)。令和2年と比べ、養成研修修了者は1,082人から2,716人へ約2.5倍になり、介護福祉士は約47.1%の増加にとどまるため、介護福祉士の構成比は約50.0%から約45.3%へ下がりました。基準省令第5条第1項は、事業所ごとに置くべき従業者の員数を常勤換算で2.5以上とし、従業者を「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの」としています(第7条は第5条・第6条を行動援護に準用し、「こども家庭庁長官及び」の読替が入るのは重度訪問介護のみです)。誰が従業者に当たるか、どの研修の修了や実務経験が求められるかは告示で定められており、今回は取得していないため要検証です。従事者は令和4年の約2.5%増から令和6年の約21.4%増まで年によって伸びが異なり、採用難や離職の実態は統計から分かりません。
⑤サービス提供責任者と一体運営:居宅介護の事業所に自動で指定が及ぶ規定は、行動援護には置かれていない
基準省令第5条第2項は、常勤の従業者であって専ら職務に従事するもののうち事業の規模に応じて1人以上をサービス提供責任者とすると定め、重度訪問介護・同行援護・行動援護の指定を併せて受け同一の事業所で一体的に運営している場合は、一体的に運営している事業全体の規模で数えるとしています。一方、施行規則第34条の7第2項が定める「居宅介護の指定事業所は別段の申出がなければ指定を受けたものとする」規定(みなし指定)の対象は、条文上は重度訪問介護だけで、行動援護は含まれていません。共生型の特例(法第41条の2)の対象も、施行規則第34条の26の2により重度訪問介護・短期入所・自立訓練とされ、行動援護は含まれていません。つまり、居宅介護や同行援護を行う事業所が行動援護も行うには、行動援護の指定を別に受ける構造と読めますが、都道府県ごとの申請の運用や、実際の併設の割合は要検証です。
⑥指定は都道府県知事・6年ごとの更新、運営基準は居宅介護を準用:計画・緊急時対応・運営規程・研修の管理が論点
法第36条第1項は、指定障害福祉サービス事業者の指定を、サービスの種類と事業所ごとに申請により行うと定め、施行規則第34条の7第1項は行動援護の指定の申請を事業所の所在地を管轄する都道府県知事へ行うと定めています。指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います(法第41条第1項)。支給決定の有効期間は、施行規則第15条第1項第1号が、行動援護を居宅介護などと同じ区分として、支給決定を行った日の属する月の末日までの期間に、1月間から12月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を合算したものと定めています。運営基準は、第43条第2項が居宅介護の基準のうち第9条から第31条まで及び第33条から第42条までを同行援護とあわせて行動援護に準用しており、入浴・排せつ・食事等の介護や家事を常に総合的に提供し特定の援助に偏ってはならないとする第32条は準用に含まれていません。核となるのは、サービス提供責任者による居宅介護計画の作成(第26条。計画は利用者・同居家族と、計画相談支援を行う者などへ交付)、緊急時の対応(第28条)、運営規程の整備(第31条。従業者の職種・員数・職務の内容、営業日・営業時間、通常の事業の実施地域、緊急時の対応方法、事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合はその種類、虐待の防止の措置など)、勤務体制と研修機会の確保(第33条)です。行動上の危険を回避する援護という性格上、記録や情報共有、研修の管理は事業所の運営の要になると考えられますが、具体的な運用は事業所ごとに異なり、要検証です。
商談前に見ておきたい行動援護特有の公開情報
行動援護の事業所に営業やヒアリングを行う前に、次のような公開情報を確認しておくと、論点を絞りやすくなります。
- 運営法人と併設事業: 居宅介護・重度訪問介護・同行援護を併せて運営しているか、計画相談支援や障害児向けの通所支援、生活介護などを同じ法人が運営しているか。都道府県などが公表している指定事業所の一覧と、事業所の紹介ページで確認します。
- 対象とする利用者: 知的障害・精神障害のうち、障害児を受け入れているか、運営規程に「主たる対象とする障害の種類」の記載があるか(基準省令第31条)。対応の有無は事業所ごとの確認が必要です。
- 営業時間と通常の事業の実施地域: 運営規程の記載で、休日・早朝夜間の対応と、支援できる範囲(通院・買い物・余暇・通学など)を確認します。
- 職員の資格と人数、求人: 介護福祉士・初任者研修・行動援護従業者養成研修の修了者の人数と、募集の有無・条件(要件の細目は告示で、要検証)。
- サービス提供責任者の体制: 計画の作成と更新、従業者への指導を担う人の人数と、居宅介護・重度訪問介護・同行援護などとの兼務の状況。
- 記録と請求の事務: 居宅介護計画、支援の記録、勤務シフト、給付費の請求を、紙・表計算・専用システムのどれで行っているか。
これらを一件ずつ手作業で調べるとかなりの時間がかかりますが、会社名を入力するだけで公開情報を横断し、経営課題・提案システム・ROI・想定反論まで出典付きで調べられるZEROSYSリサーチのようなツールを使えば、当たりをつける作業そのものを効率化できます。調査は1社あたり10〜15分程度で、そのまま提案書のたたき台にできる形で出力されます。
よくある質問
行動援護の事業所は全国にいくつありますか?
厚生労働省の令和6(2024)年社会福祉施設等調査(令和6年10月1日現在)では、行動援護事業が3,117か所です。前年(2,977か所)から140か所(4.7%)増え、令和2年(2,628か所)からは約18.6%(当社計算)増えています。複数の事業を行う事業所はそれぞれの事業に計上されるため、居宅介護事業(26,485か所)などと事業所が重なっている可能性があります。
行動援護とは何ですか?
障害者総合支援法第5条第5項は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することと定めています。施行規則第2条は、その便宜として、危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の行動する際に必要な援助を挙げています。
行動援護の対象者は誰ですか?
法第5条第5項は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものを対象としています。障害者等には障害児も含まれます(法第2条第1項第1号)。具体的な支給決定の要件(障害支援区分や、行動の状態を評価する項目の基準など)は告示・通知にあるため、今回の確認範囲には含まれず、要検証です。
行動援護と同行援護・重度訪問介護の違いは何ですか?
法第5条は、同行援護を視覚障害により移動に著しい困難を有する人の外出時の同行と移動に必要な情報提供など、重度訪問介護を常時介護を要する重度の障害者への居宅等での介護と外出時の移動中の介護の総合的な供与、行動援護を知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有し常時介護を要する人の行動する際の危険を回避するための援護などとして、それぞれ別に定義しています。統計上も別の行で集計され、令和6年の9月中の1人当たり訪問回数は、行動援護(障害者)が5.8回、同行援護(障害者)が6.0回、重度訪問介護が26.2回です。事業所数は令和6年に行動援護が前年比4.7%増、同行援護が2.1%減でした。
行動援護の人員基準はどうなっていますか?
基準省令(平成18年厚生労働省令第171号)第5条は、事業所ごとに置くべき従業者の員数を常勤換算で2.5以上とし、常勤の従業者のうち事業の規模に応じて1人以上をサービス提供責任者とすると定めています。第6条の管理者は、専ら職務に従事する常勤の者を原則とし、管理上支障がない場合は兼務を認めています。行動援護には第7条でこれらが準用されます。従業者に当たる者の範囲は告示で定められており、員数やサービス提供責任者の具体的な基準も含め、最新の条文・告示はe-Gov法令検索で現行のものをご確認ください。
行動援護の従事者はどのくらいいますか?
令和6年10月1日現在の常勤換算従事者数は13,213人で、前年(10,883人)から約21.4%(当社計算)増えています(詳細票の推計。9月中に利用者がいた事業所の従事者数)。内訳は、介護福祉士5,981人、初任者研修修了者2,779人、行動援護従業者養成研修修了者2,716人、実務者研修修了者1,065人などです。9月中の利用実人員は障害者が17,752人、障害児が2,168人です。
居宅介護の事業所は自動的に行動援護の指定も受けたことになりますか?
施行規則第34条の7第2項は、居宅介護の指定事業所で重度訪問介護の基準を満たすものについて、事業者が別段の申出をしない限り重度訪問介護の指定を受けたものとすると定めており、条文上、同じ扱いの対象は重度訪問介護だけで、行動援護は含まれていません。行動援護の指定は、同条第1項に基づき事業所の所在地を管轄する都道府県知事へ申請する構造です。申請の運用や必要書類は都道府県ごとに異なる可能性があり、要検証です。
まとめ
行動援護事業所の経営課題は、①事業所は令和2年から約18.6%増え、利用者と従事者はそれ以上に増えており、新規事業所の稼働と定着を見る必要があること②利用者の約1割を障害児が占め、障害者向けと障害児向けを分けて見る必要があること③1人当たりの訪問回数が月6回前後で、居宅介護や重度訪問介護と使われ方が異なり、利用者の増加が訪問回数の合計に結びついていること④従事者は13,000人を超え、行動援護従業者養成研修修了者の構成比が上がる一方、資格要件の細目は告示にあること⑤サービス提供責任者は一体運営で数える一方、居宅介護の事業所に自動で指定が及ぶ規定や共生型の特例が行動援護にはなく、指定は別に受ける構造であること⑥指定は都道府県知事が行い6年ごとの更新があり、運営基準は居宅介護を準用するため、計画・緊急時対応・運営規程・研修の管理が論点になること、の6つです。営業やヒアリングの前に、事業所の併設事業、対象とする利用者、職員の資格と人数、運営規程を公開情報で整理しておくと、論点を絞りやすくなります。